うつ病患者の生活

うつ病と診断されて9年の42歳。休職や転職を繰り返して2015年はアルバイトとして社会復帰。そんな人はこんな生活をしてるよって日記です。認知行動療法、対人関係療法、週間活動・気分記録表、メンタル・フィジカルチェック、障害年金など取り組んでいることを記録しています。

障害年金を申請してみた。

うつは障害年金の対象者です

昨年11月に就労支援に通い始めて、初めて障害年金というものがあ ることを知りました。身体障害者知的障害者にはそういう制度が あることは知ってましたが、精神障害にも適用されるんですね。

どんな制度なのかはこちら

私も生活が苦しかったので、社会保険事務所いって(私は発症当時 勤めていたので障害厚生年金)書類をもらい、先生に診断書を書いてもらって、それに基づき 妻へのヒアリングがあって、そのあと就労状況申告書を書き上げて 、今年の1月に申請しました。そこまで要した時間は3ヶ月。

社会保険労務士に相談するかしないか

私はしませんでした。理由は先生にその話をしたら嫌がられたから 。先生に拒否をする権利はありませんが、6年間もお世話になって いて関係を悪くしたくなかったというのが一番の理由です。過去に 社労士さんを間に立ててこじれたという経験が先生にあったようで 。また、権利とは言え、国からお金をもらうということに対して先 生は消極的な考えをお持ちのようだと見受けられました。

不支給でした

2ヶ月待ってやっときた結果は遡及も現在からも不支給(3級です) !!
一気に気分が萎えました。もう人生終わったと思いました。
通知は1枚の紙ペラが来るだけです。「○月○日に申請を受付まし たが、要件を満たしていません」とだけ書かれていて、あと2枚資 料が付属されていてそこには認定要件(すでに読んだことある 内容です)が書かれているだけです。どの要件がどう満たされない かなんて微塵も示してくれてません。はっきり言って残酷なもので す。 こちら と同じものが添付されてくるだけです。

それでも涙を堪えて3級の要件の項目を読んでみました。

  • 精神に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを 必要とする程度の障害を有するもの

事実としてうつと診断され、休職したり転職してもすぐ悪化して失 敗しているのにこれにあてはまると認定されないなんて一体なにを 見てるんだ!!だんだん腹が立ってきた。

不服申立てをしようと思うが…

先生にもこの結果を伝えました。「今は厳しいんですね。以前は通 ったんですが」という言葉。あくまでも客観的中立的な立場を強調 されます。納得がいかないので不服申立てをしたい旨を伝えても「 意見書は書いてもいいですよ」というくらい。意を決して今度こそ 社労士さんに相談したいと伝えるも、前回と同様やんわり断られた 。
一方、妻は「絶対社労士に頼むべき」という意見。 先生と妻に挟まれ私は板挟みの状態でもうぐったり。
なんで?なんでうつの本人がこんな板挟みで苦しまなきゃならないわけ?
というわけで手がつかず、不服申請期間60日のうち30日がすでに経過してしまった 。